事業復活支援金の事前確認について
1月31日、事業復活支援金の申請が始まりました。
申請期間は1月31日から5月31日まで(6月17日まで延長になりました。事前確認は6月14日まで)となります。
個人事業主が最大50万円、法人が最大250万円となります。
また、売上高減少率も50%未満であっても、30%以上で給付対象(給付額は変動する)になっています。
この事業復活支援金も、以前の一時支援金や月次支援金のときと同じように事前確認が必要となります。
但し、一時支援金や月次支援金を給付している(事前確認を行った)場合は、改めて事前確認を受ける必要はありません。
※申請を行ったが給付まで至っていない場合も事前確認が必要になります。
当事務所では一時支援金・月次支援金に引き続き、登録機関として事前確認を行っております。
事前確認における必要書類(確認書類)
個人事業主様の場合
①事業復活支援金のHPで取得した申請者ID(Cから始まる14文字の番号) ②申請者アカウントを作成した際に使用したお電話番号 ③本人確認書類(自動車免許証等) ④確定申告書の控え 令和1年(2020)分・令和2年(2021)分の確定申告書(収受日付印のあるもの) ※売上高減少を比較する「基準期間」に、平成30年(2018)を選択する場合は平成30年(2018)分も必要になります。 ⑤帳簿書類 売上台帳・請求書・領収書等、平成30年(2018)11月~令和3年(2021)・4年(2022)の対象月まで ⑥通帳 事業取引を記録しているもの。平成30年(2018)11月以降の記録 事前確認では、a,入金記載 b,請求書等の入金明細とお取引先が分かるもの ⑦申請者本人が自署した「宣誓・同意書」
法人様の場合
①~③まで上記(個人事業)と同じ ※事前確認を受ける担当者が法人代表者でない場合には、委任状が必要です。 ④履歴事項全部証明書(3ヶ月以内) ⑤確定申告書の控え ⑥帳簿書類 その他ご不明な点については、事業復活支援金HPでご確認下さい。
確認方法
上記の書類がお揃いになりましたら、メールかお電話にてご予約をお願い致します。 ご予約の際に、ご希望の日時(3候補程度)をお伝え戴きますとスムーズにご予約いただけます。 ※ご希望日時でお受け出来ない場合もございますのでご了承下さい。 所要時間は30分~2時間程度 対面の場合 ご予約後に当事務所までご来所いただくか、ご依頼主様の事務所等にお伺い致します。 ※事前確認で提示いただく書類は多いため、当方がお伺いする形式がオススメです。淡路島内であれば別途交通費は不要です。 オンラインの場合 ご予約後、当事務所のメールに必要書類の資料をPDFでお送り下さい。 ご予約日当日にオンラインにて面談させていただきます。 オンライン面談の方法については、「BIZMEE」(ビデオ会議)を利用致しております。 事前またはご予約日当日に、当事務所からURL記載のあるメールをお送り致しますので、 ブラウザで開いていただく形式になります。 「BIZMEE」(ビデオ会議)は、サイトへの登録や別途アプリ・ソフトウェアのダウンロードは必要ございませんのでご安心下さい。
尚、Zoomをご希望の場合は、その旨お伝えください。
ご予約・受付
お電話の場合 営業時間内にご連絡ください。 メールまたは当事務所HPの申請フォームからの場合 当事務所からの返信は、3営業日以内の営業時間内になりますのでご了承下さい。
料金・報酬
個人事業・法人/また各々売上高(給付額)によって料金が異なりますのでご注意下さい。 オンライン面談の場合は、下記の料金から¥2000円(交通費)を割引いた金額になります。
お支払い
対面での面談の場合
事前確認完了後、現金でお支払い下さい。後日のお振込等には対応致しませんのでご注意下さい。
オンライン面談の場合
事前確認完了後、1週間以内に指定の銀行口座へお振込み下さい。 お振込されたことを確認後、領収証(PDF・郵送)をお送り致します。
事前確認の免責事項
お依頼主様が支援金を受給できるかの審査は、事前確認後に支援金事務局により行われます。
登録確認機関(当事務所)はあくまで定められた手順に従って形式的な確認を行うものであり、 当該確認内容を超えて、お客様が給付対象であるかどうかの判断は行いません。 故に、支援金が受給できなかったことが事前確認の未完には当たりません。 支援金が受給できなかった場合も事前確認が完了していれば面談料金が発生致します。 その他、当事務所のHPの業務依頼の流れ等を必ずご確認下さい。
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