top of page

一時支援金の登録確認機関になりました



当事務所も登録確認機関として、一時支援金の申請にかかる事前確認を受け付けます。


持続化給付金の際は、補正(申請のやり直しや追加書類の提出など)が結構あったと聞きます。 当事務所にも申請相談のご依頼を戴いておりました。このような申請書の説明書きは、一般の方々には文章や言い回しが独特で、「意味が分からない」というようなことをおっしゃる方が多いのです。

補正要求を噛み砕いて「〇〇という事を言っているので、〇〇の書類はございますか?それで〇〇を証明できるので申請できますよ。」と提案すると、書類を用意して戴ければ大体「給付通知来ましたわ。」となりました。



さて、今回のブログタイトルの一時支援金とは、

”緊急事態宣言の発令にともなって、飲食店営業時間の短縮または外出自粛の影響を受けた中小事業者に対して支給する給付金(返す必要がないお金)”


です。重要なことは、自粛によって売上が50%以上減少した というのが要件です。ここはしっかりと確認して下さい。 例えば、対象月の売上が減少していても、農繁期や繁忙期以外のために減少している場合は自粛によっての要件は満たしません。


上限は、法人⇒最大60万円個人事業主⇒最大30万円 です。 給付額=前年(または前々年)1~3月の合計売上-2021年の対象月の売上×3


この度の一時支援金についてですが、持続化給付金や家賃給付金とは制度趣旨や要件が異なりますので、必ず経済産業省一時支援金事務局で制度趣旨などを確認して下さい。 また、申請前に「#事前確認」が必要となりました。これまでの不正受給や不備申請などに対する措置だと考えられます。 この「事前確認」は、「#登録確認機関」で行わなければなりません。 しかし、淡路市ではこの登録確認機関が多くありません。 例えば、淡路市では主に、商工会議所(商工会)、漁業協同組合連合会(漁連)、淡陽信用組合、みなと銀行、関西みらい銀行となりますが、上記は会員・組合員や顧客(融資を受けている)でないと手続きしてもらえないようです。私の知り合いでも預貯金があっても断られたと聞きます(当事務所が未登録の時)。 あとは、税理士さんと同業の行政書士さんが1所ずつ登録機関となられております。 淡路市の検索結果はこちらから この度、当事務所も登録確認機関となりましたので、地元の皆様のお力になれるようになりました。 (上記の一時支援金事務局のHPでは、当事務所が未記載になっておりますが、近日中に掲載されると思われます。)


※一時支援金の申請・当事務所での事前確認をご検討の際は、下記の要件や注意事項を必ずお読み下さい。円滑な手続きを行うために宜しくお願い致します。

 

必要書類


事前確認には下記の書類が必要となります。

  1. 確定申告書 個人:2019年1月を期間内に含むものの以降、全ての確定申告書の控え       法人:2018~2020年度の確定申告書の控え ※税務署の収受印の付いたもの。電子申請の場合は、受信通知メールのあるもの又は受付日時が印字されたもの

  2. 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類・売上台帳・請求書・領収書等 ※帳簿書類は日付・商品名・販売先・取引金額等の基本的な事項が月別に記載されている書類及びそれに関連した(同期間の)もの

  3. 2019年1月以降の事業の取引に用いている通帳

  4. 代表者又は個人事業主等本人が自署した宣誓・同意書 経産省HPよりダウンロード・プリントアウトして下さい。

  5. 本人確認書類  個人:「運転免許証(両面)」「マイナンバーカード(表面のみ)」「写真付き住民基本台帳カード(表面のみ)」「在留カード」「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」「住民票の写し及びパスポート」  法人:代表者個人の本人確認書類、登記事項証明書  ※法人の場合で、事前確認を従業員に委任する場合:委任状及び受任者の本人確認書類  個人の場合は、本人申請が原則のため家族・従業員等に委任することは出来ません。

  6. 一時支援金事務局から発行された「申請ID」

以下、法人の場合(別途)

  1. 法人番号

  2. 履歴事項全部証明書

  3. 法人概況説明書 2018~2020年度


※個人事業主=「個人」と表記しています。 ※尚、事前確認の必要書類と、一時支援金の申請書類とは内容が異なりますのでご注意下さい。

 

ご予約


事前確認はご予約制となっております(オンライン・対面問わず)。 ご予約なく当事務所にお越し戴いても受付出来かねます。 ご予約はお電話・メールにて受け付けております。


受付期間:令和3年5月31日(月)まで 受付時間:9:00~18:00(土・日・祝を除く) 電話番号:05053731678 メ ー ル:legaloffice.testu.awaji@gmail.com 面談時間:30分~1時間程度(準備書類等によって2時間程度になる場合有り)



 


事前確認の面談(実施)

  1. 対面の場合:お客様の事務所・ご自宅に訪問しての面談になります。感染予防のため屋外での実施も承りますのでご相談下さい。

  2. オンラインの場合:Google Meet(お客様がスマートフォンの場合はアプリのインストールが必要)・Facebook Messenger(お客様のアカウントが必要)・BIZMEE等にて面談致します。 お客様に合わせて、その他の方法もご提案させて戴きます。 オンライン面談をご希望の場合は、お問い合わせ・メールからご予約下さい。面談に使用するパソコン・スマートフォンのメールアドレスをご確認させていただきます(ビデオ会議URL貼付のため)。 カメラ・マイク等を事前準備いただき(スマートフォンでも可能)、ご予約時間に必要書類をご用意してお待ち下さい。 ※ディスプレイ上で明瞭に確認できない場合は、対面でのご面談に切り替えさせていただく場合がございます。


尚、事前確認にあたっては「申請ID」が必要となりますので、事前に「一時支援金ポータルサイト」にてご登録を行い「申請ID」の取得をお願い致します。 また、「仮登録(申請IDの取得)」に関するご相談・ご支援は、申請者の本人申請が原則のため、ご自身のパソコンやスマートフォンを操作して入力・登録を行える場合に限らせていただきます。 当事務所が入力・登録作業を行うことは出来ませんのでご了承下さい。



 

料金について


●対面での面談の場合

◎顧問契約のない方の確認業務

事前確認のみ

 個人:税込5500円(30分~1時間程度/1回)  法人:税込11000円(同上)

※確認書類の有無等によって時間が延長された場合は追加料金が発生する場合がございます。


事前確認+申請サポート

 個人:税込16500円(1~2時間程度/1回)  法人:税込27500円(同上)


入力サポートはオプションです。

 個人・法人共通 ¥3300円(税込) ●オンライン面談の場合は、上記の半額とさせていただきます。

オンライン面談については、事前確認の面談(実施)の2.をご確認下さい。


当事務所としては、国からの事務手数料のみ(=利用者は無料)で受け付ける予定でしたが、 その受給要件を満たすことが困難なため、お客様から料金を戴くこととなりましたことをご了承下さい。

◎顧問契約のある方は別途ご相談下さい。


また、諸団体(商工会議所・淡陽信用組合・民間金融機関など)でも確認業務を行っておりますので、会員・組合員などの方はそちらをご利用下さい。


 

ご注意事項

  • 事前確認のみのプランは、一時支援金事務局の委託で必要書類等の確認を行うものであり、書類の不備・代替書類・申請が可能かどうかを確認するものではありません。 申請については、一時支援金事務局にお問い合わせいただくか、申請サポートプランをご利用下さい。

  • 事前確認は、提示を受けた書類の記載内容を確認するものであり、一時支援金の受給は保証致しません。

  • 必要書類が準備できない、或いは必要書類に不備があるなど、確認ができない場合には受付出来ない場合がございます。

  • 不正受給や反社会的組織に関わると疑われる場合は、事前確認をお断りする場合がございます。

  • 不正行為の確認のため、面談内容を録音・録画させていただく場合がございます。またそれらを監督省庁に提出する場合がございます。

  • 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、マスクの着用・アルコールによる手指消毒をお願いしております。

  • 発熱などの症状がある方に関しては、受付をお断りさせていただく場合がございます。

Comments


bottom of page