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支援金の事前確認についてのトラブルと見解

  • testu-awaji
  • 2021年9月8日
  • 読了時間: 9分

今回は、月次支援金の事前確認についてのトラブルと見解について述べたいと思います。


当事務所では、コロナ禍で困窮している地元淡路島の事業者様に対し、少しでも助けになればと考え、一時支援金の頃から登録確認機関として事前確認を行っております。

事前確認についてはこちら(一時支援金月次支援金)を御覧下さい。

月次支援金についての詳細は月次支援金事務局HPを御覧下さい。


その中での見解を、当事務所として・委任業務として述べさせていただきます。


先ず、支援金事務局から委任される業務(事前確認)は「必要書類の確認」になります。 必要書類の中には事業の実態を把握するものも含まれるため付随としては「事業の実態」もありますが、主たる業務は「Ⅰ.必要書類の確認」になります。


次に、(申請者について)事前確認をしたとの「Ⅱ.報告」をすることになります。

通常の事前確認の流れとしては、このⅠ.Ⅱ.が業務の流れとなります。


但し、Ⅱ.については、「Ⅰ.必要書類の確認」よりも前に事務局HPで「仮登録」をしなければ「Ⅱ.報告」すること自体が出来ません。

また、事務局への「Ⅱ.報告」は、申請しても”問題がない”ことを「報告」するのであり、不正受給などが疑われた場合は登録機関(当事務所)の判断で「Ⅱ.報告」を致しません。


流れについて下記図で示します。

当然、当事務所としては事前確認のご連絡をいただいた時点で「必要書類は揃っていますか?(当事務所のHPをお読み戴いていますか?)」「申請IDは発行されていますか?(仮登録はお済みですか?)」と質問した上で事前確認を進めさせております。


ですが、稀にA)「②事前確認」の段階で「この書類では(要件的に)許可されない」と思われる事業者様や、B)上図の「①仮登録」をしていないにも関わらず「②事前確認」を希望される事業者様がおられます。


A)については、事前確認面談に伺った時点で気付いた時もあり、当事務所に連絡いただいた段階で判断するのは難しいところです。

B)については「仮登録を済ませてから再度ご連絡下さい。」と申しております。



さて、これらを踏まえた上でトラブルについて記していきます。


A)について、

事前確認の面談に伺い、書類を確認したところ要件を満たさないことが分かりました。

それを告げると、依頼人は「貰えないんですか?あぁこの要件なら無理なのかぁ」と残念がられた上で、「じゃあ仕方ないですね」と事前確認の報酬を支払おうとしましたので、

当事務所としては事前確認の面談を完了しましたが、「こちらとしては要件を満たさないと考えるので申請しても支援金が下りない、支援金が下りないならば事前確認(報酬含む)は無意味になります。もし、それでも一か八か申請してみると言うのであれば、事前確認の報酬を戴きます。申請を諦めるのであれば今回の(事前確認の)報酬は結構です。どうしますか?一度事務局にこれで申請可能か問い合わせてみてはいかがでしょうか?」という判断を致しました。

事務局に問い合わせて申請できるのであれば、面談は終わっているので事務局への報告と報酬の請求という流れになります。実際にどうなったかはここでは述べません。


B)について、

ご連絡いただいた時点で未登録なので「仮登録をしてから再度ご連絡下さい」とお伝えしました。

このやり取りを何度かしました。

締切日の約半月前に再度ご連絡がありましたが、未登録でしたので「登録して下さい。」とお伝えしましたが、それまで何度も連絡があったこと・締切日まで約半月あること・たまたま空き時間があったこと・で面談を先にする流れになってしまいました。

事前確認(面談)が完了し、「仮登録しないと申請できないので、〇〇日までに登録して申請IDを必ずご連絡下さい」とお伝えしました。報酬については訪問面談にも関わらず銀行振込をご希望されました。この時点で少し疑うべきだったと反省しています。


(事前確認ありの)支援金については「事前確認」と「申請」の締切日が異なります。当然事前確認の締切日のほうが早く、つまり申請IDをお聞きしないと完了報告ができず申請できないということになってしまいます。

締切日の1週間前にメールで請求書(振込先あり)を貼付し、締切日が近づいている旨を送信しました。

締切日近くにも何度かご連絡(携帯電話)しましたが応答はありませんでした。

締切日当日は午後から空き時間毎に十数回連絡しましたが応答はなく、午後10時になり漸く応答いただけました。夜分のご連絡は大変失礼かと思われますが、それを承知の上で申請できるように尽力するほうを選びました。

しかし応答したのは本人ではなく「伝えておく」とのことだったので「日付が変わるまでに登録いただければ間に合いますのでお願いします」と伝言致しました。


さて、既にトラブルが発生したように思いますが本題はここからです。

請求書の締切日になっても一向にお振込がありません。ご連絡しても応答もなく、訪問しても留守のようで、ご連絡が一切取れなくなりました。

仕方なく新たに請求書と業務内容の経緯を文章に記し書留にて送付致しましたが、その後も連絡が取れない。というのがトラブルになります。


ここで報酬についての見解を述べたいと思います。

事務局からの委任業務については「Ⅰ.必要書類の確認」と「Ⅱ.報告」だと先述しました。

通常の事前確認では「Ⅱ.報告」が完了して業務終了と考えております。しかし、B)のように申請者(本人・代理人)が「仮登録」しない場合はどうでしょうか?


依頼人としては、「申請していないのだから報酬を支払うつもりはない」のだと推察します。


事務局からの委任業務としては、事前確認の可・否は登録機関(当事務所)の判断です。

「不正受給や反社会的勢力である」が疑われる場合などは事前確認の報告(確認できたという)は致しません。つまり、「Ⅱ.報告」をしなくても業務は終了しているということになります。

これを踏まえ、当事務所としては、申請できるように尽力しましたが、申請者が「仮登録」をしなかったために(報告)申請できない場合は「Ⅱ.報告」がなくとも報酬は発生するものと考えます。


この見解の違いによりトラブルになったと考えています。見解の違いがないようにご注意事項として記載しておりますが恐らくお読み戴いていなかったのでしょう。

「仮登録」してくれるだろう と善意で判断し進めてしまった当事務所にも落ち度があることは認めますが、無下に何度も断るのは「地元の事業者のために」という理念に反するという想いもあったことをご考慮いただければ幸です。

支援金のご注意事項 (ページ一番下)




例えば、当事務所では「許認可等申請・法務の相談」も相談料(業務依頼に進まなかった場合)という報酬が発生致します(相談料については業務依頼の流れをご確認下さい)。

事前確認で頂いている報酬は、相談料と大差ありません。他所には何万円と請求している登録機関もあると聞きます。

これは一時支援金でも書きましたが「コロナ禍で困窮している地元淡路島の事業者様に対し、少しでも助けになれば」という考えから、最低料金を設定したつもりです。

なので、商工会や漁協等に属していない事業者様からのご依頼も多く「おかげさまで支援金が振り込まれました。助かりました。ありがとうございます。」とわざわざ事後報告を戴くこともありました。



B)については、内容証明→裁判 ということを考えておりましたが、その後に報酬をいただくことが出来ました。

正直たかだか何千円のために裁判をしたくありません。手間も費用もかかります。

しかし、日本が法治国家である以上は自力救済は禁止されており、司法に訴えるしかありません。



では、何故このような考えに至ったのかの見解を書きます。

A)には報酬を断り、B)には裁判での回収 と考えが別れたのか。



A)は申請できない可能性を聞いたにもかかわらず報酬を支払おうとしました。推測するに、要件を満たさないのに事前確認を依頼した自分(依頼人)が悪いから という考えからだと思われますが、この点に感情が働いたため、申請するかしないかの判断を依頼人が選び、その選択によって報酬が発生するかしないかの結果が変わる提案をしました。感情が働いたというのは「申請できないのに報酬を貰うのは気が引ける」という感情です。


これは全く同じではないにしろB)と一見似たような状況です。

B)との違いは、

ア. B)は申請できないなら支払うつもりがなかった(推測)若しくは申請する気がなかった(推測)

イ. 申請できなかったのは仮登録しなかったB)に責任がある

ウ. B)は支払うつもりがない(推察)ので、連絡を受けない・折り返さない


というところです。

ア. については先述のとおり。

イ. については、なぜA)に感情が働いたのかというと、A)には落ち度が見当たらないからです。厳密に言えば「要件を満たしていないという判断ができなかった」という部分はあります。

しかし、事務局HPで確認しても個別には要件を満たすかどうかの判断が難しいことを知っていたので、この部分については落ち度とは判断しませんでした。

B)については半月も期間があり、連絡していたにも関わらず仮登録しなかったのは明らかにB)の落ち度です。

ウ. これもB)の落ち度と考えます。1日中電話する時間が全く取れない人などいないでしょう。電話を折り返さないのは支払うつもりが無い・話し合うつもりがない・自身の責任を感じている(推測)だと思われます。1ヶ月全く連絡が取れないということで信頼関係は破綻したと判断しました。


このように並べてみましたが、全てが合理的な判断であるとは言えません。


例えば、B)から折り返しの電話があり「こちらの落ち度ですが、仮登録する時間がなかったので申請できませんでした。つきましては事前確認の料金も支払うことが出来ません。無かったことにして貰えませんか?」と連絡があったとすれば、「分かりました。料金は結構ですよ。月次支援金は8月分まで申請できるので、違う月で申請するのであればお支払い下さい。」という形で終わらせたと思います。

これは「コロナ禍で困窮している淡路島の事業者のため」の理念に沿います。



依頼人によって差別があってはいけませんが、感情があるのが人間です。

例えば、「申請してないのに何で金払わなあかんねん!」と言われれば、「仕事したのに払わんなら裁判してでも回収したる」となってしまうのが人間です。『北風と太陽』を思い出しました。

もっと人間が出来ていれば、感情に揺らがされずに済むでしょうが、士業といえど難しいことです。


もう一つも意地といえば意地だと言えますが、

「法務を扱う士業に依頼しておいて、料金を踏み倒せると思われると困る」というのも少し考えました。料金を踏み倒せる→回収することが出来ない→業務も大したこと出来ない となると困ります。淡路島では口コミや評判が業務依頼にも多大に影響します。

自己の報酬も回収できない士業に債権回収など依頼しないでしょう。



長々と書きましたが、以後、事前確認については仮登録がお済みでない依頼人については面談は致しませんのでご注意下さい。また、ご依頼(ご連絡)の段階で事業や本人確認を更に厳密に行うことでトラブルを防止したいと考えております。つきましては余分にお時間がかかることになりますがご協力の程宜しくお願い申し上げます。



担当:北野



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