事業復活支援金の必要書類(確定申告書)について
●みなさま、事業復活支援金の申請はお済みでしょうか?
申請期間としては、令和4年5月31日までとなっておりますので、まだまだ時間はございます。 但し、昨年実施された一時支援金・月次支援金を受給されていない事業者様については、登録機関での事前確認が必要になります。 事前確認の期間については、事業復活支援金申請期間の約2週間前程度が締切日になると思われますので、事前確認が必要な事業者様は早めに事前確認をお済ませになることをお勧め致します。 当事務所も登録機関となっておりますので、事前確認が必要な事業者様はご依頼をお待ち申し上げます。
●何年の確定申告書が必要か判りにくい
さて、これまでご依頼や当事務所自身の申請を済ませてきましたが、必要書類(特に確定申告書)について判りにくいと感じるところがあったので、今回はそれについて記述しておこうと思います。
必要書類の中でも確定申告書第一票の控え・所得税青色申告決算書の控えについては、基準期間により何年のものを用意するかが変わります。
確定申告書は、ex.「令和○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B」もしくは「令和○年分の所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票B」等というものです。 必要書類には「~第一票」とありますが、申請時には第二票も必要になる場合がございますので、1・2ページをご用意下さい。 青色申告決算書についても、2ページ目もご用意しておいたほうが良いと思われます。 また、これらの書類には収受日付印が押印されているものでなければなりません。 収受日付印とは、確定申告の際に税務署へ提出した書類(控え)に押して貰う日付印になります。当然確定申告時に控えを持参しなければ押印してもらえません。 もし、控えに収受日付印が無い場合は、納税証明書などを添付することで代替することも可能です。 e-taxで確定申告をした場合は、受信通知(メール詳細)を添付すれば代替可能です。 受信通知(メール詳細)は、e-taxサイトにログインし、受信通知から各年度の”確定申告”をクリックすれば出てくる画面になります(下記画像)。
※画像2枚目は、2021年分のe-taxでの受信通知。画面のスクショでも添付書類として可能。 この画像を悪用しないようお願い致します。
●申請時に必要な確定申告書は?
では、何年の”確定申告書”が必要になるのか?ですが、選択する基準期間によって変わると上記しました。 先ず、支援金の受給要件として、
2021年(令和3年)11月~2022年(令和4年)3月までの月(対象月)の売上が、基準年(基準期間)の月(基準月)の売上より30%または50%以上減少していること
が要件になっています。 基準にできるのが過去3年なので、例えば、 対象月を去年(2021)の11月にするなら、2020年11月・2019年11月・2018年11月のどれかと比較することになります。どの年を選ぶかは任意です。 対象月を今年(2022)の3月にするなら、2021年3月か2020年3月か2019年3月との比較になります。 簡単に言えば、2021年(令和3年)11月~2022年(令和4年)3月のなかで、売上の低い月を選び、売上の高い年の同月と比較して30~50%以上減少していれば良いのです。
基準期間はX・Y・Zのいずれかを選びます。基準月も選択します。
基準期間・対象期間が、年を跨いでいて解りにくいと思います。図の中段(水色/黄緑/桃/橙)は年で区切った確定申告書になります。
上段に申請時に必要な確定申告書を記入しました。
例えば、
当事務所では2022年2月を対象月にしました。基準期間はZを選択しましたので、2021年の2月が基準月になります。 ということで、申請するには2019年・2020年・2021年の”確定申告書”が必要になります。
さらに、青色申告決算書や、対象月(当事務所でいえば2022年2月)の売上台帳等も必要になります。
申請をご自身で進めると、添付書類(ファイル選択)が「〇〇年の確定申告書の控え」と表示されているので、そこまで身構えることもありませんが、上図に照らしてもらえば必要な”確定申告書”がすぐに判ると思いますので、申請時にご活用下さい。
法人様につきましては、決算月によって変動しますので事業復活支援金HPのこちらの資料でご確認下さい。
その他申請については事業復活支援金事務局へお問い合わせ下さい。
●その他必要書類
その他必要な書類として、
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)、振込銀行口座通帳情報、宣誓・同意書などが必要になります。 詳細については、事業復活支援金のHPを御覧下さい。
当事務所では、登録機関として事前確認を承っております。
事前確認については、こちらを御一読下さいますようお願い申し上げます。
※事前確認は、必要書類等から事業の実態を明らかにし、不正等がないかを調査することが目的です。
不正等が疑われる場合は事務局へ報告する義務も生じます。
面談により事前確認を承認するかしないかは登録機関である当事務所の判断となりますので、事前確認の可否を保証するものではございません。
申請について判断するものではないため、支援金受給を保証するものでもございません。
上記をご了承の上、ご依頼下さいますようお願い申し上げます。
申請については、別途「申請サポート」も承っておりますので、申請する時間がない・何度も補正で返ってくる等でお悩みの事業者様は、「申請サポート」も是非ご活用下さい。
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